施設型給付費の取扱い

    

<施設型給付費の取扱い>で大科目が二通りに

子ども・子育て支援新制度の「自治体向けFAQ(よくある質問)」が更新され第15版として3月8日に公表されました。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/jichitai_faq.pdf

今回の更新で「施設型給付費の取扱い」が一部変更されました。
従来、「施設型給付費」については、大科目を「補助金収入」、小科目を「施設型給付費収入」として処理することとされていました。基本は従来どおりなのですが、以下の文章が追加されています。

ただし、施設型給付費が、法的には保護者に対する個人給付と位置付けられるものであるという点を重視して、所轄庁(都道府県知事)の方針のもと、大科目を「学生生徒等納付金収入」として取り扱うことも可能です。ただし、この場合でも、小科目は「施設型給付費収入」とすることが必要ですので、ご注意下さい。
なお、公認会計士による外部監査を受けない場合には、市町村による会計監査が行われることを踏まえ、上記のような取扱いを行う場合には都道府県から市町村に対して適切な情報提供等をお願いします。

あくまでも所轄庁の指示が前提ですが、大科目区分が二通りになるということになります。
所轄庁の指示の有無にご留意ください。

    
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