愛知県財政的援助団体等監査結果について(2/4)

    

愛知県の財政的援助団体等監査の指摘事項です。補助対象経費の過大計上(合規性)に関する指摘です。

 

『平成28年度実施分』(監査対象期間:平成27年度)

学校法人D(高等学校)

【指摘事項】

補助金に係る実績報告において、補助対象経費を過大に計上していたもの(合規性)

私立学校経常費補助金は、私立学校の振興を図るため、私立学校の設置者が教育を行うために要する経常的経費に対し、当該設置者に交付するものである。

私立学校の設置者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に補助事業の裏付けとなった関係書類等を添えて知事に報告することとされている。 しかしながら、学校法人Dでは、高等学校に関する平成27年度の愛知県私立学校経常費補助金に係る実績報告において、次のとおり補助対象経費を過大に計上していた。

・高等学校の教育を行うために要するものではない経費を含めていたもの

・補助対象とならない交際費の性格を有する経費を含めていたもの

    
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