No.19 大臣所轄法人(大学等を設置する法人)に係る監査報告書の取扱い

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人において大臣所轄法人(大学等を設置する学校法人)が私学助成を受ける場合、私学助成法第14条第3項に規定する監査報告書を作成し、所轄庁(文部科学大臣)に提出する必要があるが、当該大臣所轄法人が新制度園を設置している場合、市町村に対して提出する外部監査に係る監査報告書は、文部科学大臣に提出する監査報告書と同じものでよいのでしょうか。また、その場合でも、外部監査費加算は適用されるのでしょうか。

【答】 この場合、市町村に提出する監査報告書は、私学助成法第14条第3項に規定する監査報告書で足りるものとします。また、この場合でも、外部監査費加算の対象となります。
なお、高等学校等を設置する知事所轄法人が新制度園を設置している場合においても、同様の取扱いとします。

    
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