No.22 所轄庁の指定する監査事項

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」です。

【問】 学校法人における新制度園の外部監査に係る監査事項はどうなるのでしょうか。

【答】 監査事項については、従来どおり、所轄庁の判断により指定することが基本ですが、新制度においては、都道府県ごとの私学助成とは異なり、国基準を踏まえ教育・保育の標準的な運営に係る費用として公定価格を設定することから、新制度園における外部監査に係る監査事項について、一定の統一的取扱いとすることが適当です。
このため、所轄庁における監査事項の指定に当たっては、大臣所轄法人に係る監査事項(平成27年度については「文部大臣を所轄庁とする学校法人が文部大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件」(昭和51年7月13日文部省告示第135号)、平成28年度以降については「文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が文部科学大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件」(平成27年文部科学省告示第73号))に準じて取り扱うこととします。

    
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