No.1 個人立施設の会計処理①

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることが基本とされていますが、個人立の施設の会計処理はどのような取扱いとなるのでしょうか。今後、通知等で示されますか。

【答】 施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを基本としており、例えば学校法人が運営する施設や事業は学校法人会計基準を、社会福祉法人が運営する施設や事業は社会福祉法人会計基準を、株式会社が運営する施設や事業は企業会計基準を適用することとしています。
また、いわゆる102条園(宗教法人立や個人立の幼稚園等)において、公的な会計基準が設けられていない施設が施設型給付費を受ける場合については、基本的に学校法人会計基準に準じた会計処理を行ってください。

    
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