No.23 給食費の実費徴収の取扱い

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。今回は、給食費の徴収に関する質問です。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人が運営する新制度園における給食費の実費徴収に係る会計処理はどのようにすればよいのでしょうか。

【答】 給食費の実費徴収については、従来の私学助成を受ける幼稚園における取扱いと同様に、徴収の実態等に応じて取り扱うものと考えられます。例えば、以下の取扱いが考えられます。
・(大科目)事業収入(小科目)補助活動収入(平成28年度以降は(大科目)付随事業・収益事業収入(小科目)補助活動収入)として処理。
・補助活動収入とは別の小科目を設けて処理。
・食育等の観点から教育(保育)の実施に必要な経費として、合理性が認められる場合には、学生生徒等納付金として処理。
・給食を外部搬入している等の場合に、預かり金として処理。

    
サブコンテンツ

このページの先頭へ