長崎県財政的援助団体等監査結果について

    

長崎県の財政的援助団体等監査の指摘事項です。証明書手数料の収納に係る領収証未発行等に関する指摘です。

 

『平成29年度実施分』(監査対象期間:平成28年度)

学校法人A

【指摘事項】

ア 領収証について

各種証明手数料の収納に係る領収証を発行していない。

適正な事務処理を行うこと。

 

学校法人B(高等学校)

【指摘事項】

ア 時間外勤務手当の支給について

給与規定では時間外勤務手当はその月分を翌月の本給の支給日に支給するものと規定しているが、B高等学校において、長崎県私立高等学校等就学支援金事務費交付金の対象経費である時間外勤務手当について、4月から9月に勤務した分を10月分として、10月から2 月に勤務した分を3月分としてまとめて支給している。

適正な事務処理を行うこと。

 

学校法人C(高等学校)

【指摘事項】

ア 領収証について

高等学校における証明書手数料等の収納に係る領収証を発行していない。

適正な事務処理を行うこと。

 

学校法人D(高等学校・幼稚園)

【指摘事項】

ア 長崎県私立学校生徒指導充実推進費補助金について

当補助金について、次のとおり是正すべき点があるので、実務を担当する複数の職員で確認するなど適正な処理を行うこと。

  • 実績報告書について

実績報告書において、スクールカウンセラー雇用費を月別に報告しており、年間累計額は年間費用計上額と一致するものの、月別の報告額が費用計上額と一致していない月がある。

  • 出勤簿の整備について

スクールカウンセラー雇用費について、実際の勤務実績と出勤簿上の勤務実績が一致しない月がある。

 

イ バスの借上げについて

魅力ある私立学校づくり支援事業補助金について、 バス貸切代を計上しているが、 一般貸切旅客自動車運送事業の許可業者でない業者にレンタカーと運転手を手配し借上げている。

適正な手続きを行うこと。

 

ウ 補助対象経費について

長崎県私立高等学校等就学支援金事務費交付金の対象経費として従事した職員の時間外勤務手当3か月分相当額を計上し、交付金の交付を受けている。

しかしながら、当法人はみなし残業制を採用し、時間外勤務手当に相当するものとして固定された額を調整額として給与及び賞与支給時に支給している。

交付された時間外勤務手当相当額は実際に支給した調整額3か月分より過大となっているため、所管課と協議のうえ、必要な措置を講じること。

 

エ 現金の管理について(幼稚園)

当法人の経理規定に、「収納した現金は、経理責任者がとくに認めた場合のほか、速やかに金融機関に預け入れるものとし、これを直接支払いに充当してはならない」と規定されている。

しかしながら、預け入れまでに3週間以上要しているものがある。

また、現金出納帳や総勘定元帳上、支払いに充てる現金と合算して管理しており、経理規定に定める小口現金制度を導入していない。

適正な会計処理を行うこと。

 

『平成28年度実施分』(監査対象期間:平成27年度)

学校法人E(大学)

【指摘事項】

ア 領収証について

授業料等に係る領収書について、連続番号が付されていない。

現金に係る事故を防止するため、事前に領収書に番号を付した上で使用すること。

 

『平成27年度実施分』(監査対象期間:平成26年度)

学校法人F(小学校・中学校・高等学校)

【指摘事項】

ア 支出事務について

当法人の経理規程に、すべての取引は仕訳伝票により処理し、仕訳伝票は証拠書類を

添付し、経理責任者の認証を行うと規定されている。

補助金に係る支出事務において、他の書式で決裁を受けており、男子校(小学校A、中学校B、高等学校C)では仕訳伝票の作成が行われておらず、また、女子校(小学校D、中学校E)では仕訳伝票は作成されているものの 経理責任者の認証を受けていない。

適正な会計処理を行うこと。

    
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