No.13 認定こども園の取扱い①

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人において幼保連携型認定こども園は、単一の部門として会計処理するのでしょうか。

【答】 新制度における幼保連携型認定こども園は、学校(及び児童福祉施設)としての法的位置付けを持つ単一の施設であり、認定こども園を一つの単位として施設型給付費により財政支援を行うことから、学校法人会計基準により計算書類を作成する場合、一つの部門として取り扱うこととします。

    
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