No.9 入園前に納付する検定料等に係る会計処理②

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人において新制度園における入園前に徴収する検定料や入園料は、どの年度の収入として処理すればよいのでしょうか。

【答】 「手数料収入」として取り扱う検定料及び入園受入準備費については、入園年度の前年度の収入として処理しますが、入園料として徴収する特定負担額については、教育・保育の対価としての性質上、入園年度の収入として処理します。(なお、入園年度の前年度中に徴収した場合には、いったん「前受金収入」として処理することになります。)

    
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