No.7 特定負担額の取扱い

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人における新制度園の特定負担額に係る会計処理はどうすればよいのでしょうか。費目ごとに処理する必要はあるのでしょうか。

【答】 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下、「運営基準」という。)第13条第3項に規定する特定教育・保育の質の向上に係る対価として保護者の同意を得て支払いを受ける額(いわゆる特定負担額)に係る会計処理については、大科目は「学生生徒納付金収入」、小科目は「特定保育料収入」とすることを基本とします。(なお、小科目には使途を示す費目を付記することも考えられます。例:特定保育料収入(施設整備費)など)

    
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