東京都財政的援助団体等監査結果について(4/4)

    

東京都の財政的援助団体等監査の指摘事項です。補助金交付要綱に基づかない補助対象外の申請事項等に関する指摘です。

 

『平成26年度実施分』(監査対象期間:平成24~25年度)

学校法人I(中学校)・学校法人J(中学校)

【指摘事項】

国際化推進補助に係る補助金の返還を求めるべきもの

生活文化局は、私立学校経常費補助金交付要綱により、海外に在留していた児童又は生徒(引き続き1年を超える期間の在留、帰国後3年以内の者に限る。)の受入れを行った私立高等学校等に対し、私立学校経常費補助の特別補助として、1人当たり9万円の国際化推進補助を行っている。

ところで、学校法人における国際化推進補助に係る補助金の交付状況を見たところ、監査日現在、複数の適正でない事例が認められた。

各学校法人は、過大に交付された補助金を返還されたい。

(ア)局は、学校法人Iに対して中学校分として補助金を交付しているが、平成24年5月1日を基準に補助対象とした15名のうち1名については、帰国後3年を超えて(平成21年4月10日帰国)いることが認められた。このため、補助金9万円が過大に交付されている。

(イ) 局は、学校法人Jに対して中学校分として補助金を交付しているが、平成25年度の補助対象とした46名のうち1名については、既に卒業していることが認められた。このため、補助金9万円が過大に交付されている。

 

    
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