いわゆる処遇改善措置の会計処理 

    

2022年2月から開始されたいわゆる処遇改善措置の会計処理 <幼稚園関係の情報>

保育士や幼稚園教諭等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置、いわゆる処遇改善措置が2022年(令和4年)2月から実施されています。すでに2021年度の決算でも話題になった事項ですが、私学助成園と新制度園ではその補助制度や所轄するもの、申請先が異なることから会計処理も異なります。さらに、この措置は当初から制度の変更も予定されていて、2022年度には会計処理が途中から変更になります。

会計処理案としては以下のように考えられます。ただし、知事所轄法人については、所轄庁の指示がある場合にはその指示により処理することに留意する必要があります。

      私学助成園                 新制度園
制度名称①令和4年2月~令和4年12月
教育支援体制整備事業費交付金
(幼稚園の教育体制支援事業)

② 令和5年1月以降
  経常費補助金
①令和4年2月~令和4年9月
 保育士等処遇改善臨時特例交付金
(補正予算による補助事業)
② 令和4年10月~
  処遇改善等加算Ⅲ
(公定価格上の加算措置) 
所轄①文部科学省
②都道府県
内閣府
申請先①文部科学省
②都道府県
市区町村
補助率①令和4年2月~令和4年12月
4分の3
② 令和5年1月以降
都道府県ごとに異なる
10分の10
備考①教育支援体制整備事業費交付金
(幼稚園の教育体制支援事業)の補助金

②経常費補助金で対応
①令和4年2月~令和4年9月
保育士等処遇改善臨時特例交付金の補助金
②令和4年10月以降
施設型給付費で対応
会計処理案①国庫補助金収入
②地方公共団体補助金収入
①地方公共団体補助金収入
(〇〇市補助金収入)
② 施設型給付費収入

    
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