北海道の財政援助団体等監査について 2/3

    

以下は就園人数の誤りです。
【指摘事項】
学校法人B
私立幼稚園管理運営費補助金において、配分額の算定の基礎となる満3歳児の就園人数が事実と異なって報告されていたことから、補助金9万円が過大となっていた。
[北海道 平成25年度監査(平成25年度財政的援助団体等監査報告書より)]

学校法人C

規定では、決算は会計年度終了後2か月以内に理事会の承認を得なければならないこととされているが、当該承認を得ていなかった。
また、手当の支給において、規定と異なる額や規定に定めのない手当を支給しているものがあった。
当該案件の中には、前回監査における指導事項と同様案件があり、改善が図られていなかった。

学校法人D

予算及び事業計画に係る理事会の決議に関しては、寄付行為等により毎年度3月末までにあらかじめ評議員の意見を聞くこととされているが、理事会開催後に評議員会が開催され、事後承認となっていたほか、予算の補正を行わず予算額を超える支出を行っていた。
また、現金の取り扱いについて、規定では、収納した現金は銀行に預け入れ支払に直接充当してはならないとされているが、直接支払いに充てる事務処理が恒常的に行われ、保管現金が不足した場合は職員による立替払いが行われていたり、手持ち現金と現金出納帳や総勘定元帳の現金勘定が一致しないなど、会計処理が著しく不適切となっていた。

学校法人E

予算の執行については、予算額の範囲内で行われなければならないが、補正の手続きを行わずに、予算額を超える支出を行っていた。
また、規定どおりに手当を支給していないものなどがあった。
さらに臨時職員の給与の支給について、前回監査における指導事項と同様、根拠となる規定が整備されておらず、改善が図られていなかった。

学校法人F

経理上、仮払金として支出しているものについて、実質は団体の理事や他の団体に対する貸付と認められるものがあった。
また、経理規定では、資金の貸付を行う場合は、理事会の承認を得なければならないとされているが、当該貸付と認められるものについて、理事会の承認を得ていなかった。
さらに、前回監査において、経理上、仮払金として支出しているものについて、実質は団体の理事長に対する貸し付けと認められるものがあり、指導事項とされていたが、改善が図られていなかった。

【指導事項】

カ その他の団体の経理に関するもの
(イ)団体の規定では、教職員が出張した際、定める基準によって旅費を支給することとされているが、園長が私費により支給していたものや、旅費の全部又は一部を支給していないものがあった。

    
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