愛知県財政的援助団体等監査結果について(1/4)

    

愛知県の財政的援助団体等監査の指摘事項等です。補助対象経費の過大計上(合規性)に関する指摘です。

 

『平成29年度実施分』(監査対象期間:平成28年度)

学校法人A(幼稚園)

【指導事項】

補助金に係る実績報告において、補助対象経費を過大に計上していたもの(合規性)

学校法人Aでは、幼稚園に関する平成28年度の愛知県私立学校経常費補助金に係る実績報告において、次のとおり補助対象経費を過大に計上していた。

内容:補助対象とならない次の経費を含めていたもの

・補助対象外経費の支出に係る銀行振込手数料

学校法人B(幼稚園)

【指摘事項】

補助金に係る実績報告において、補助対象経費を過大に計上していたもの(合規性)

学校法人Bでは、幼稚園に関する平成28年度の愛知県私立学校経常費補助金に係る実績報告において、次のとおり補助対象経費を過大に計上していた。

内容:補助対象とならない次の経費を含めていたもの

・専任職員として発令されていない職員の人件費

・スクールバス運転手の人件費

・当年度中(4月1日から翌年3月31日まで)に経理上の一切の行為が完了していない経費

学校法人C(幼稚園)

【指導事項】

補助金に係る実績報告において、補助対象経費を過大に計上していたもの(合規性)

学校法人Cでは、幼稚園に関する平成28年度の愛知県私立学校経常費補助金に係る実績報告において、次のとおり補助対象経費を過大に計上していた。

内容:補助対象とならない次の経費を含めていたもの

・法人が別に設置している幼稚園の電話料

    
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