No.17 教育研究経費と管理経費の区分②

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人において幼稚園型認定こども園における教管区分は、どのように取り扱うのでしょうか。

【答】 幼稚園型認定こども園についても、幼保連携型認定こども園と同様に、教育・保育施設(支援法第7条第4項)として教育・保育を一体的に提供していることから、学校法人会計基準により計算書類を作成する場合、基本的に管理経費に該当する経費等(上記No.16と同じ。)を除き、教育研究経費として取り扱うこととします。
なお、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、従来どおり、教育研究経費の科目及び管理経費の科目に代えて、経費の科目を設けることができます。

    
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