No.15 認定こども園の取扱い③

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人において学校等の新設の場合は法人部門に収支を計上することになりますが、新制度への移行の場合は、移行に伴う収支をどの部門に計上すればよいでしょうか。

【答】 幼保連携型認定こども園への移行に当たっては、新たに認可(みなし認可を含む)を受けることとなるため、従来の学校新設等の会計処理と同様、移行に伴う収支(前受金や施設整備費等の準備経費など)は法人部門に計上し、移行後必要に応じて、認定こども園部門に適宜振替処理等を行うこととなります。また、幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行する場合や幼稚園型認定こども園のまま新制度に移行する場合は、新たに認可を受ける施設が無いことから、移行に伴う収支は、引き続き、幼稚園部門に計上することとなります。

    
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