区分経理の導入に伴う論点 ⑥「特別収支/災害損失」の範囲と会計処理

    

はじめに

この記事は、
区分経理の導入に伴う論点①教育活動収支・教育活動外収支
区分経理の導入に伴う論点②特別収支
区分経理の導入に伴う論点③「特別収支」の範囲
区分経理の導入に伴う論点④寄付金・補助金の科目区分
区分経理の導入に伴う論点⑤「特別収支/過年度修正額」の範囲1/2
区分経理の導入に伴う論点⑤「特別収支/過年度修正額」の範囲2/2
の続きの記事です。

上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。

本編

Ⅱ-2(2)区分経理の導入に伴う論点
⑨「特別収支/災害損失」の範囲と会計処理

「災害損失」の「災害」の範囲  

暴風、洪水、高潮、地震、大火その他の異常な現象により生ずる災害  

×盗難、事故、通常の火災  

「災害損失」とは、資産処分差額のうち災害によるもの  

その災害に対応する復旧や原状回復のための支出については、当該「災害損失」には含められず、「教育活動収支」に計上

(実務指針2-6)

    
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