日本私学振興財団に対する会計検査院決算検査報告(平成元年度)4/5

    

日本私学振興財団の「私立大学等経常費補助金」過大交付に関する会計検査院決算検査報告(平成元年度)となります。「補助金算定の基礎となる専任教員等の認定基準」の「発令関係」「給与関係」「勤務関係」には例外的な基準が存在しますが、今回の事例はこの例外に該当するものとなります。 “専任教員等”から除外すべき者「臨床実習が行われていない医歯学部附属病院に勤務する助教・助手」「名義料のみの者」等々に該当しながら、補助金算定の対象に含めてしまっていた事例です。

 

【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】

事業主体:学校法人D

年度:昭和62・63

補助金交付額:868,112千円(昭和62)・857,022千円(昭和63

不当と認める補助金額:11,412千円(昭和62)・10,849千円(昭和63)

上記の学校法人は、財団に提出した資料に、学校法人Dに所属する昭和61年12月末日現在及び62年12月末日現在の専任教員等の数をそれぞれ230人及び233人、専任職員の数をそれぞれ118人及び115人と記入していた。財団では、この数値等に基づき、62年度及び63年度の同学校法人に対する補助金をそれぞれ868,112,000円及び857,022,000円と算定していた。
しかし、上記の専任教員等及び専任職員のうち、教員(助手)3人及び職員1人は、臨床実習指導が行われていない同大学付属診療所に勤務しており、また、同診療所に勤務する教員(助教授)1人は同大学の授業又は臨床実習指導を全く行っておらず、いずれも、補助金の額の算定の対象とはならないと認められる。
したがって、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は62年度856,700,000円、63年度846,173,000円となり、それぞれ11,412,000円及び10,849,000円が過大に交付されていた。

    
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