貸借対照表(資産の評価)

    

(2)資産の評価

・学校法人会計基準の第25条から28条は、資産の評価方法についての定めがおかれている。
・学校法人の資産の評価は取得原価主義による。

ただし、減価償却資産については、定額法で減価償却を行なう。有価証券については、著しい時価下落の場合に評価替えをする。金銭債権について、徴収不能額が見込まれる場合は、徴収不能引当金を繰り入れる。




学校法人会計基準
(資産の評価)
第25条 資産の評価は、取得価額をもってするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもってするものとする。

(減価償却)
第26条 固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。
2 減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。

(有価証券の評価換え)
第27条 有価証券については、第25条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価するものとする。

(徴収不能額の引当て)
第28条 金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。

    
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