東京都財政的援助団体等監査結果について(2/4)

    

東京都の財政的援助団体等監査の指摘事項です。補助金交付要綱に基づかない補助対象外の申請事項等に関する指摘です。

 

『平成28年度実施分』(監査対象期間:平成26~27年度)

学校法人E(高等学校)

【指摘事項】

ア 私立学校経常費補助金を返還すべきもの

生活文化局は、私立学校経常費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)及び「私立学校教育助成金調査表(A表・B表)記入の手引き 学校法人用」(以下「手引き」という。)により、交付年度の5月1日現在の標準教職員数に基づき、補助金を算出し、学校法人に対し交付している。

ところで、当該補助金の交付状況を見たところ、以下のとおり適正でない点が認められた。

手引きによると、学校法人本部に勤務する職員(以下「法人職員」という。)を、補助対象となる学校の職員として申請する場合は、当該学校の業務を主たる業務としていることを証明できる書類が必要となるので、その内容について明示した発令簿、事務分担表等を各法人又は各学校に必ず備えることと記載されている。

平成26年度及び平成27年度に学校法人Eの高等学校を本務とする法人職員の申請状況を確認したところ、両年度ともに1名において、学校事務室業務を兼務することを発令し、学校事務に従事するための事務分担表は作成されているものの、その事務分担は、大学及び法人関係事務が大半であり、当該学校の業務を主たる業務としていることは認められなかった。

このため、補助金が平成26年度は430万5,700円、平成27年度は430万9,200円過大に交付されている。

学校法人Eは過大に交付された補助金を返還されたい。

 

学校法人F(高等学校)

【指摘事項】

イ 私立学校経常費補助金を返還すべきもの

生活文化局は、要綱により、学校法人が定めた規程に基づき、交付年度の前年度に家計状況を理由として授業料等を減免している場合に、減免実績額の3分の2を経常費補助金として交付している。

手引きによると、この減免実績額は、学校独自の制度に基づく減免額に限られ、授業料助成制度である高等学校等就学支援金及び東京都私立高等学校等授業料軽減助成金(以下「就学支援金等」という。)(注)は含めないこととしている。

ところで、学校法人Fの高等学校において、授業料減免に係る補助金の交付状況を見たところ、減免実績額の算出について、生徒が受給した就学支援金の一律分及び加算分の両方を差し引くべきところ、加算分を差し引かず、一律分のみを差し引いた金額を減免実績額として交付申請を行っていた。

このため、補助金が平成27年度7万9,200円過大に交付されている。

学校法人Fは、過大に交付された補助金を返還されたい。

(注)就学支援金:国が行う、高等学校等に通う生徒に対して、保護者の経済的負担を軽減するために授業料の一部を支給する制度

軽減助成金:公益財団法人東京都私学財団が行う、都内在住で私立高等学校等に通う生徒に対して、保護者の経済的負担を軽減するために授業料の一部を助成する制度

    
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