個人立幼稚園で外部監査費加算を受けるには

    

1.個人立幼稚園と会計士監査
 施設型給付においては、平成27年内閣府告示第49号により公認会計士又は監査法人の外部監査を実施した場合に、施設型給付費に「外部監査費加算」が行われます。

2.個人立幼稚園の会計処理
 施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを基本としており、個人立の幼稚園においては、基本的に学校法人会計基準に準じた会計処理を行うこととされています。
 したがって、公認会計士監査を実施し外部監査費加算を受給するためには、学校法人会計基準に準じた会計処理により計算書類を作成する必要があります。しかし、個人立幼稚園は個人の事業ですので税務上、暦年(1~12月)で収支計算を行い事業所得として申告されています。
学校法人化志向園で経常費補助金を受給し私立学校振興助成法監査の対象となっている場合などを除き、所轄庁へ年度(4月~3月)の納付金収入等を報告する場合も簡単な合算処理で済ましているかと思います。
そのため、これまでとは異なり学校法人会計基準に準じた会計処理を行うとなると、いくつもの検討課題が発生します。

3.検討課題
 具体的な検討課題には以下のようなものがあります。
 ①そもそも会計年度はどうするの
 ②基本金って何、どうするの
 ③減価償却はどうするの
 個人立幼稚園で公認会計士監査を検討の際は、岡部公認会計士事務所へご相談ください。

    
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