「資産の総額」の登記期限は6月末に
従来、学校法人は組合等登記令第3条第3項の規定により「資産の総額の変更の登記」を5月末までに行う必要がありました。 この期限が社会福祉法人の制度改革の関連で変更され、平成28年度の決算から期限が延長されることになりました・・・
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