施設型給付と会計処理 4/4

    

はじめに

この記事は、
施設型給付と会計処理 1/4施設型給付と会計処理 2/4施設型給付と会計処理 3/4の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。

本編

Ⅳ-3 施設型給付と会計処理 4/4

会計処理の部門 移行に伴う収支 教官区分
幼稚園 幼稚園として1部門
幼保連携型認定こども園 認定こども園として1部門 全ての施設が新たに許可(みなし認可を含む)を受けることとなるため、従来の学校新設等の場合の会計処理と同様、移行に伴う収支(前受金や施設整備等の準備経費など)は法人部門に計上し、移行後必要に応じて、こども園部門に適宜振替処理等を行うこと。 教育・保育施設(支援法第7条第4項)として教育・保育を一体的に提供していることから、管理経費に該当する経費等を除き、教育研究費として取り扱う
幼稚園型認定こども園(単独型) 認定こども園として1部門 幼稚園から新制度の幼稚園型認定こども園に移行する場合は、新たに許可を受ける施設が無いことから、移行に伴う収支は、引き続き、幼稚園部門に計上すること。 教育・保育施設(支援法第7条第4項)として教育・保育を一体的に提供していることから、管理経費に該当する経費等を除き、教育研究費として取り扱う
幼稚園型認定こども園(並列型・接続型) 認定こども園として1部門

*保育教諭の人件費:「教員人件費」に計上。幼稚園型認定こども園に関しては、認定こども園法一部改正法附則第5条の規定により、保育士資格のみを有する者が保育教諭となることも可能とされているため、当該規定により保育教諭となる者については、「教員人件費」として計上することになる。

*保育士の人件費:「教員人件費」に計上

    
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