有価証券の評価換え 1/2

    

Ⅱ-5(2)有価証券の評価換え 1/2

取得価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価(基準27条)

従来その具体的な取扱いが明確ではなかったため、具体的な処理の基準を示す

種類 時価 回復可能性の判断
市場価格がある場合 市場価格 ①50%以上下落した場合
特に合理的と認められる理由が示されない限り、時価が取得価額まで回復が可能とは認めない②下落率が30%以上50%未満の場合
著しく低くなったと判断するための合理的な基準を設けて判断
市場価格のない債券等 当該有価証券を取引した金融機関等において合理的に算定した価額
市場価格のない株式 当該株式の発行会社の実質価額(1株あたりの純資産額) 50%以上下落した場合
十分な証拠によって裏付けられない限り、その回復が可能とは認めない
    
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