日本私学振興財団に対する会計検査院決算検査報告(平成2年度)3/4

    

私立大学等経常費補助金の算定基礎となる“専任教員等”の認定基準には、たとえ発令・給与・勤務関係の基準に該当する者であっても、補助金算定のうえで“専任教員等”としては扱われないという6つの認定除外基準が存在します。平成2年度会計検査院決算検査報告には、この6つの除外基準のうち「臨床実習が行われていない医歯学部附属病院に勤務する助教・助手」に該当する者を“専任教員等”に含めたことにより「不当事項」とされた事例が記載されています。

 

【私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの】

事業主体:学校法人C

年度:平成2年度

補助金交付額:2,173,272千円

不当と認める補助金額:14,117千円

上記の学校法人は、財団に提出した資料に、学校法人Cに所属する平成元年12月末日現在の専任教員等の数を381人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、2年度の同学校法人に対する補助金を2,173,272,000円と算定していた。
しかし、上記の専任教員等のうち3人は、臨床実習が行われていない同大学附属医療センターに勤務している助手であって、補助金の額の算定の対象とはならないと認められる。
したがって、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は2,159,155,000円となり、14,117,000円が過大に交付されていた。

    
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