No.14 認定こども園の取扱い②

    

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人において幼稚園型認定こども園は、単一の部門として会計処理するのでしょうか。

【答】 幼稚園のみで構成する認定こども園(いわゆる幼稚園型認定こども園(単独型))については、学校として一つの部門として会計処理することになります。また、幼稚園及び保育機能施設により構成する認定こども園(いわゆる幼稚園型認定こども園(並列型及び接続型))についても、子ども・子育て支援法(以下、「支援法」という。)において、認定こども園を一つの単位として施設型給付費により財政支援を行うため、施設型給付費を幼稚園と保育機能施設に区分して会計処理することとした場合の事業者の事務負担等も考慮し、学校法人会計基準により計算書類を作成する場合、幼稚園型認定こども園を一つの部門として取り扱うこととします。

    
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