No.6 施設型給付費の取扱い

    

はじめに

この記事についての新しい投稿です。
施設型給付と会計処理 2/4
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。

本編

子ども・子育て支援新制度に関する質問を掲載しています。出典は、内閣府「自治体向けFAQ【第11版】(平成27年11月11日)」からです。

【問】 学校法人立の新制度園における施設型給付費に係る会計処理はどうすればよいのでしょうか。

【答】 施設型給付費は、施設の運営に標準的に要する費用総額として設定される「公定価格」から「利用者負担額」を控除した額であることから、その性質上、大科目は「補助金収入」として取り扱うことが適当です。(なお、小科目は「施設型給付費収入」とします。)

    
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